一戸建ての取得時の登録免許税は特例の適用で安くなる

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一戸建てを手に入れた場合に法務局へ行わなければならない登記には、建物表題登記、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記の4種類があり、各登記の申請時に登録免許税の納付が必要です。このとき、建物表題登記を除く3種類の登記では、ある要件を満たしていれば登録免許税の税率が軽減される特例を受けることができます。まず、所有権保存登記では、一戸建てなどの自己が居住するための住宅を新築してから1年以内に登記手続きを行えば軽減税率が適用されます。ただし、新築した住宅の床面積は50平方メートル以上でなければなりません。

所有権保存登記は基本的に住宅を新築した場合に行われるものであるため、この登記で特例が適用されるのは新築住宅のみとなっています。一方、中古の一戸建て住宅を手に入れた場合は、建物の所有権移転登記で特例を受けられる可能性があります。この特例は、新築されてからの経過期間が20年以内となっていて、床面積が50平方メートル以上である中古住宅を取得し、1年以内に登記手続きを行った場合に適用されます。この要件は一般の住宅の場合のもので、耐火建築物の場合は新築されてからの経過期間についての要件が25年以内となります。

また、新築住宅における保存登記の特例や中古住宅における移転登記の特例の対象となっていれば、この住宅への抵当権設定登記の際の登録免許税も減免の対象となります。なお、登録免許税の減免の特例を受ける際は、市区町村から住宅用家屋証明書の交付を受けなければなりません。この証明書は、その家屋が住宅用家屋であり、税の減免の適用対象であることを示す内容となっている重要な書類ですが、交付申請時の必要書類が多いため、登記書類作成を依頼された司法書士が代理人となって申請手続きを行うことが多いです。

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