一戸建て住宅の建て替えに係る制限

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生活/暮らし視線対策

古くからの住宅密集地では現在のように区画化された土地ではなく、区画がばらばらの状態となっている場合があります。スラム化した状態が古い町並みにはありますが、一戸建ての建替え時には法律によって様々な制限が課せられる場合があります。古い町並みで住宅が古い場合、建築した後で法律が変わったり都市計画が施行されたりといった状況が出てきます。新しい法律によって違法建築物となっている場合がありますが、これを既存不適格建築物と言います。

既存不適格建築物は建て替えや大規模修繕の際に基準に適合させることを条件に猶予期間が設けられていますが、建替え時には新しい法律に適合させる必要があります。基準を満たしていないと確認申請に通りませんので、新築することができなくなります。既存不適格建築物には色々な状態がありますが、用途地域の変更や防火指定が行われている場合には、建てられる一戸建ての大きさや仕様に制限が出てきます。建ぺい率が下がると建築できる面積が小さくなりますので、土地の大きさによっては建て替えが困難になる場合もあります。

防火に関する規定は使用材料や構造によって解決できますが、土地に関する基準では場合によって新築が難しくなるのです。接道義務を満たしていない場合には、義務を満たせるように土地を確保する必要があります。土地が確保できない場合の接道義務は最も厳しい状況となりますので、一戸建ての建て替えは事実上困難な状況となります。

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